海岸や河川でバーベキューができるか調べる方法

海岸や河川などでのバーベキューや焚き火といった火器の使用が可能かどうかを調べまくったので、その方法を紹介します。

目次

自治体に問い合わせる

まずは自治体(町、市、区)に問い合わせます。問い合わせ先はとりあえずは観光課でよいですが、観光課が無ければ代表電話へかけて該当部署へつないでもらいましょう。

聞き方は何でもよいですが、「○○市の海岸(河川)では、バーベキューなど火器の利用は禁止していますか?」でよいです。

禁止しているかを確認する

聞き方のポイントは「禁止しているか」です。可能かどうかではありません。このあと紹介する海岸法や河川法において、火器の使用は例外的な規制がなければ可能なので、そもそもの国の法律としては可能なのです。自治体が例外的な禁止ルールを作っているかどうかにかかっているので、禁止事項があるのかの確認になります。

ちなみに「可能ですか?」と聞くと「できればやってほしくないんですが」と言われがちです。

海水浴場開設期間中は禁止

海岸では自治体が機関と範囲を限定して海水浴場を開設する期間があります。海水浴場では専用に開設されたBBQエリアでない限り、バーベキューはできません。

ちなみに一般的には「海水浴場」の呼び名は海水浴に適した海岸のことを指すと思いますが、自治体基準では「期間と範囲を限定して開設され、独自のルールがあり、その範囲でのみ自治体が管理する海岸」のことです。

海水浴場の開設は7月中旬からお盆や8月末までの所が多いです。期間内は海水浴場特例ルールで、期間外は自治体の通年ルールが適用されます。

なので、質問する際に「海水浴場開設期間に」を付け加えてもよいです。私はそうしています。

海岸は自治体ルールもしくは海岸法

海岸は県庁などに問い合わせても自治体に問い合わせて下さいと回答されます。確認した限りでは、都道府県では海岸に対して全般的な独自ルールは定められておらず、海岸は国の「海岸法」での規制を受けます。そして海岸法での海岸の利用は原則自由利用がOKとされています。

河川は細かい

河川は都道府県が全体的に管理し、場所によっては自治体だったりします。河川は基本として「河川法」での規制を受けます。そして自由利用は可能なんですが、BBQに適した平坦な場所では自治体によって用途が指定されていることが多く、実用的な自由利用エリアは限られています。

観光案内センターの情報は怪しいことが多い

自治体によっては観光課のような「観光案内センター」があります。案内センターは役所というより観光案内所といった雰囲気なので電話はかけやすいですが、回答の情報精度は低いです。裏取りをせずライトに回答してくるので、間違っていることが多いです。ぶっちゃけ雰囲気で回答されます。なので観光案内センターの情報は参考程度にしておきましょう。

土木事務所に問い合わせる

海岸や河川は基本的に自治体や県の出先機関的な土木事務所が管理しています。なので最終的に土木事務所に問い合わせることが多いです。いままで沢山の土木事務所さんに問い合わせましたが、どこも丁寧に応対してくれました。

管理区域の地図を手に入れる

厳密な管理区域を特定したい場合は、管理区域を示した地図が存在するので、それを入手すると確実です。ウェブに上がっていてすぐに見つけられることもあれば、ぜんぜん見つからなかったり存在しない場合も多いです。最終手段は電話で「メールで送ってください」で送ってくれます。

海岸はざっくりしていますが河川の場合はかなり細かく区切られているので地図を入手するのが無難です。

公園や海浜公園は禁止

公園はBBQエリア以外はまず禁止です。そして砂浜があるような海浜公園も同じです。海浜公園は海岸というより公園だと思いましょう。

漁港も禁止

漁港がある海岸では、漁港区域が定められています。漁港区域の管理者は漁協(=漁業協同組合)だったりして、まあ禁止だと思ってよいです。もし禁止じゃなくても漁業をしている場所なので邪魔だしお互いに危ないですから避けましょう。また、港が無い海岸でも漁港区域だったりするので注意が必要です。

直火焚きは禁止

直火焚きはどこも禁止でした。素直にコンロや焚き火台を使いましょう。

以上です。本気で調べようとすると電話しまくることになるので、かけ放題プランや安いIP電話を用意しておきましょう。

(※) アイキャッチ画像の焚き火はStable Diffusion 画像AIで「a concept art of barbeque, fire, beach, close up」で作成しました。

コメント / トラックバック

コメントは受け付けていません。